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九重連山の登山道通行禁止を通ると法律違反か

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九重連山の登山道通行禁止を通ると法律違反か 大分県の下記ホームページ、九重連山には通行禁止の登山道表示。現地には封鎖されている登山道と表示看板がある。 https://www.pref.oita.jp/site/bosaiportal/tozannjyouhou.html 道(道路)を規制する法律は道路法、第46条に「交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。」と規定している。しかしこの法律の適用範囲は同法第3条に規定している範囲で道路区域を明示できる道であります。 林道や登山道は範囲が定めていないので、第3条の道路指定して範囲を明示しない限り道路法を適用することはできないのです。(適用事例、富士山) だいたい登山道という法律概念は存在しないので法的に意味のない事を言っている訳で法的根拠がないことは明らかであります。 総務省のe-Gov法令検索で法令用語検索「登山道」で検索すれば分かります。なにもヒットしないです。 つぎにこの登山道附近には「崩れて落石が危険」との表示看板もあるので危険だから禁止にできるかだが、火山が危険で災害が発生しようとする時、地元の市町村長は立入禁止区域を設定し立入禁止を命令することができる。 災害対策基本法第63条第1項 「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」 と規定しているが、 行ったら確実に死ぬレベルで応急処置として設定権限が与えられていて、落石や雪崩の危険では同法の警戒区域は設定できない。竹田市のホームページを見ても「警戒区域」が設定された記載はない。 この規定については日本の最高規定である憲法に定めてある自由の制限であり憲法を守る立法府が応急処置として最小限認められている法律で濫用は許されない。 環境省に、この通行禁止を決めた過程を聞いて見るとビジターセンター、大分県、竹田市、由布市、九重町、林野庁、環境省が協議して決めて、法的根拠はないとのこと。 国民を縛る規則は国会で作る。お友達役所などが集まって国民を縛る規則を作っても国会にはなれず、成立過程が間違っており何の効力もない。(憲法98条) 大分県などの役所職員さんは憲法を守る義務がある(憲法99条)。 憲法は国家権力を制限し、国民の権利自由を守る基礎法であること理解している。無視していいの? こんなホームページ公開している県はない。大分県の役所の職員さんは憲法を理解していないことを全世界に公開しているのだよ。 無知を披露するから注意事項らしい文言に変えてね。命令と誤解する不当表示は止めてね。 大分県の職員さんが「登山に精通していない人もいるので」と言っていた。 初心者対策?事前調査をあまりしないウオーキングの延長、観光気分で登っている人には禁止というイメージは利くかも? しかし、禁止の文言が一人歩きして、登山の危険は自らが判断することができる登山者を批判したり、SNSで名誉棄損や「禁止だ」行くなと強要する者も現れる。 法律による規制でない禁止を公開して犯罪者を増やさないで欲しいな。 尚、不明な点がありましたらコメントいただければ幸いです。

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