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樽前山 溶岩ドーム(最高峰)に登ると法律違反か

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樽前山溶岩ドーム(最高峰)に登ると法律違反か(登山禁止) 樽前山は国立公園の中にある。素晴らしい自然の景色を見て幸せになるため国立公園など自然公園は設定されている。自然公園法の目的(第1条)には植物の保護という文言はない、また登山道以外を歩くことを規制する規定も自然公園法にはない。 総務省のe-Gov法令検索で法令用語検索「自然公園法 登山道」で検索すれば分かります。 自然公園法第1条(目的)を紹介します。 「この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。」 自然公園法の中には第21条の特別保護地区の規定があり樽前山、北アルプス、大雪山、日高山脈などの頂稜部分はほとんど設定されている、この地区内は全域、登山道上であっても植物の採取、損傷は禁止されているので損傷しないように歩かなければならないのです。 損傷度合は環境省が基準を持っていますが、草本植物が咲き乱れる時期はNGだろうが、同法の目的は利用の増進であり、北アルプスなどでは沢登りやバリエーションルートの登山が盛んに行われている。 また、道内でおいても山岳会が中心に沢登りが行われており大雪山や日高の特別保護地区を自由に歩いています。 意図的に損傷しない限り問題ないかと思われます。 次に火山が危険で災害が発生しようとする時、地元の市町村長は立入禁止区域を設定し立入禁止を命令ずることができます。 災害対策基本法第63条第1項 「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」 火山が危険で災害が発生しようとする時とは気象庁が発表する噴火警戒レベル2以上であることは言うまでもない、現在、樽前山噴火警戒レベル1です。 樽前山の平成29年10月気象庁発表の火山活動解説資料。 http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/sapporo/17m10/109_17m10.pdf 苫小牧市のホームページを検索しても災害対策基本法第63条の立入禁止区域(警戒区域)が設定されたとの情報はありません。 苫小牧市観光振興課ホームページの苫小牧市観光情報の「樽前山の立ち入り禁止範囲です」との表示があり表示者は樽前山火山防災会議協議会であります。(最近、樽前山火山防災協議会に変更されました) 樽前山火山防災会議協議会が実在するか。気象庁ホームページによると平成29年2月13日に解散して今はない。 http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/sapporo/109_Tarumae/109_bousai.html 実在しない団体の情報を広報する苫小牧市もいい加減だが、よく調べないで他人の権利を侵害するのもいかがなものか。 現在の樽前山火山防災協議会も地方自治体でないことは気象庁ホームページ見れば分かる。禁止と命令のできる団体でないことは言うまでもない。法的に言えば「権利能力なき社団」町内会と同じ法人登記もできない任意団体です。 活動火山対策特別措置法ですが 第11条第2項に「 登山者等は、その立ち入ろうとする火山の爆発のおそれに関する情報の収集、関係者との連絡手段の確保その他の火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な手段を講ずるよう努めるものとする。」であり、登山者の努力義務は情報収集、連絡手段の確保、迅速な避難であり、樽前山に限ったことでもなく、大雪山や十勝岳でも言えることです。 また突発的な噴火は必ずしも主な火口ではおきていないのです、草津白根山では主な火口の湯釜から1.8km離れたとこでおきています。樽前山の主な火口で高温なA火口からヒュッテは1.4kmしか離れていません。 ヒュッテで噴火する可能性は否定できないのです。 迅速な避難がなぜ規定されたか、御嶽山噴火時山頂小屋に避難した登山者の中にヘッテンを持っていない人がいて夜間の避難が出来なかったと聞いています。樽前山においてもヒュッテで噴火した場合、錦岡ルートや苔の洞門ルートを退路しなければならず、事前に確認することが登山者の努力義務と言えるでしょう。 また文化財保護法の目的は「この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的とする。」です。 天然記念物はその活用を図り、もつて国民の文化的向上に資するですから、間近で見て文化的向上をするものです。 樽前山溶岩ドームと同種(地質鉱物)の国の天然記念物である、福井県の東尋坊では年間140万人もの観光客が岩の上を歩いて間近で見ています。 自然公園法や文化財保護法より格下の条例が法律や憲法を超える事はできません。 むしろ間近で見せないことが問題で目的の「その活用を図り」を怠っていると言えるでしょう。 樽前山火山防災協議会のホームページの立入禁止は注意事項なんらの規制ではありません。 何故ならば、日本は法治国家、国民主権、なかなか実感できないですよね。 法律は選挙で選ばれた国会議員が国会で作る、その際、内閣法制局の憲法審査を受けており憲法に違反する法律はできないのです。国民の代表が登山者の行動を縛る規則を作っているのですね。 最高規則の憲法は国民投票で決めるわけで、国民が決めた規則でのみ、樽前山溶岩ドーム山頂登山は規制(禁止)できるのです、国民主権を山頂で実感してくださいね。 北朝鮮のように?役所が法律の裏づけなしに勝手に国民を縛る、規則・規制、命令を作ることはできません。 誤解され易いのは役所が広報しているマナーやルール、これなに? 登山者の全てが憲法や法律を理解できればいいのですが、能力差があるのでそうはいきません、そこで分かり易くオーバーに注意事項としてマナーやルールとして広報しているのです。 最高規則の憲法や自然公園法、災害対策基本法などを理解しないで、禁止だマナーを守ってないとのブロク、レポも見受けられますが、能力の無さを披露しているだけですので注意してくださいね。 モラルと言う人もいます、登山は愚行で道徳違反だと言う人もいます。憲法は個人の尊重を規定しています。違う価値観に偏見を持ち差別を煽るのは如何なものかと思います。 色んなスタイルで自由に登山を楽しみ幸せになりましょう。憲法第13条の自由・幸福追求権は登山者のためにある規定です。 尚、樽前山の所有者は林野庁、管理者は環境省で自然公園法第10条の規定により市町村などに公園事業の執行者を委託する場合がありますが、公務員、地方公務員、公園事業執行者は憲法を守る義務がある(憲法第99条) 管理上の都合でも法的根拠なく行った場合は憲法違反で役所の暴走です。 所有権は民法第206条「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する」また民法第1条「私権は、公共の福祉に適合しなければならない」であり、公法より格下の民法です。 公法である自然公園法の制限を受けているのです、所有権から派生する管理権も同様です。 土地所有者の林野庁の国有林野は 国有林野の管理経営に関する法律 (国有林野の管理経営の目標) 「第三条 国有林野の管理経営の目標は、国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維 持増進を図るとともに、あわせて、林産物を持続的かつ計画的に供給し、及び国有林野の活用 によりその所在する地域における産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与することにあるもの とする。」であり、国有林野の活用により住民の福祉の向上に寄与することにあるもの、でありますから、 憲法が保障する通行の自由や住民の幸福追求権(憲法第13条)を管理上尊重しないことはありえません。 また警察官は警察法第2条第2項「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」と規定しており憲法第13条の国民の自由及び幸福追求に対する国民の権利を守る立場です。 憲法第31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と規定しており法律より上位の規則です。 法律による禁止命令・強制がない以上、自然公園法の目的により適法に溶岩ドームの自然を自由に満喫できると言うことです。 登山者は自然のリスクは自分持ち(自己責任)であることを忘れず楽しんで下さい。 有毒火山ガスが大量に出ていると言うのはウソ 日本火山学会ホームページ http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/02/hirabayashi.html A火口の縁を通ってドームに登る登山道があって多くの登山者が登っていた時期に火山ガスの事故は起きていない。 樽前山は硫黄化合物の少ない火山、十勝岳のように雪面が黄色くならないです。 だから硫黄化合物の有毒火山ガスである二酸化硫黄や硫化水素も少ない火山なのです。 火口が高温になったから突発的な火山ガスの噴出で危険か? 可燃性の有毒火山ガスは発火点より火口が高温になれば酸素が供給されれば燃焼しより安全になると言えるでしょう。 2年前に比べてD火口、G火口の噴煙は小さくなった。溶岩ドームの噴気も少なくなっている。 ドーム南側のA火口、B噴気孔群、山頂南側のE火口は今でも活発。 北側から登るので南、南東の風は風下になるので不適、北西、西風がいいでしょう。 https://www.city.chitose.lg.jp/kana/docs/95-7088-168-891.html

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